社会保険料適正化コンサルティングについて |
社会保険料を「削減」と「適正化」は異なります。
これからの企業は、ただ単に保険料の削減をするための小手先のノウハウに振り回されずに、これらの経費を総額人件費として徹底管理していくことが大切だと考えています。
削減ノウハウに関心のある企業様は、まず市販されている書籍をじっくりと読まれることをお勧め致します。(それら書籍は決して悪いものではありません。ご参考にされることをお勧めします。)
その上で、貴社にマッチするオリジナルの総額人件費適正化にご関心のある企業様は弊社にご相談いただければ、と思います。
私どもは総額人件費管理対策として、保険料の観点だけではなく人事管理(人事制度、成果主義、年俸制、業績連動型賞与、ポイント制退職金制度など)の観点からも、ご相談をお受けすることができる体制を整えております。 |
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御社オリジナルの社会保険料コスト対策など人件費管理の課題にお答えします。 |

代表 松崎 直己
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また社会保険を適正管理しないと社会保険事務所の調査があるかも知れません。 |
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被保険者となるべき労働者を全て加入させているか
試用期間中未加入となっていないか
雇入れ日と資格取得日に相違は無いか
パートタイマーの加入もれは無いか
60歳以上70歳未満で、長時間勤務していながら社会保険に加入せず、年金を不正受給しているものはいないか |
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被保険者となるべき労働者を全て加入させているか
試用期間中未加入となっていないか
雇入れ日と資格取得日に相違は無いか
パートタイマーの加入もれは無いか
60歳以上70歳未満で、長時間勤務していながら社会保険に加入せず、年金を不正受給しているものはいないか |
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給付等につき不正はないか
傷病手当金等を受給しているときに賃金の支払いをしていることを隠していないか |
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適正な標準報酬となっているか
標準報酬月額は適正か
標準報酬月額にみあった保険料を控除しているか
標準報酬月額の変更は適正になされているか |
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賞与支払届の提出漏れはないか 等 |

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