社会保険料適正化コンサルティングなら社会保険料対策センター

社会保険料対策センター
社会保険料相談電話予約
 |社会保険料対策センター[HOME]  >> 医療保険・公的年金制度とはサイトマップ
社会保険料相談ご案内

社会保険手続き・保険料適正化コンサルティングは専門家にご相談下さい
運営:社会保険料対策センター 代表:社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)

■ 【無料】社会保険関連メルマガ 
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 社会保険関連セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

【社会保険料サイト内検索】
■ 社会保険の基礎知識
医療保険・公的年金制度とは
保険者及び適用事業所とは
被保険者・被扶養者とは
■ 標準報酬月額とは
標準報酬月額・標準賞与額とは
報酬の範囲
現物給与の取扱い
標準報酬月額の決め方
■ 定時決定(算定基礎届)とは
定時決定の対象月と対象者
算定方法と支払基礎日数
保険者算定とは
■ 随時改定について
随時改定とは
月額等級の上限・下限の扱い
育児休業終了時の届出
■ 賞与支払届について
賞与支払届とは
■ 役所の調査について
社会保険事務所の調査
■ 健康保険、公的年金の給付
健康保険の給付一覧
療養の給付
入院時食事療養費
特定療養費
訪問看護療養費
療養費
高額療養費
移送費
傷病手当金
出産育児一時金
出産手当金
埋葬料、埋葬費
家族療養費
家族出産育児一時金
家族埋葬料
退職した後の給付
健康保険給付制限など
厚生年金保険、国民年金の給付
社会保険Q&A1
社会保険Q&A2
各種書式記入例ダウンロード
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
社会保険料対策などセミナー情報
社会保険料対策などDVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
社会保険料対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
人事コンサルタント養成講座
【講師派遣】講演会から社員研修まで幅広く対応可能です。全国へ講師派遣致します。
スポンサード広告

医療保険・公的年金制度とは

医療保険の種類

わが国の医療保険制度には、職域・地域、年齢(高齢・老齢)に応じて次の種類があります。


制度

被保険者

保険者

給付事由

医療保険

健康保険

 

一般

健康保険の適用事業所で働くサラリーマン・OL(民間会社の勤労者)

政府(社会保険庁)、健康保険組合

業務外の
病気・けが、
出産、死亡
(船保は職務上の場合を含む。)

法第3条第2項の規定による被保険者

健康保険の適用事業所に臨時に使用される人や季節的 事業に従事する人等(一定期間をこえて使用される人を除く)

政府(社会保険庁)

船員保険
(疾病部門)

船員として船舶所有者に使用される人

政府(社会保険庁)

共済組合
(短期給付〉

国家公務員、地方公務員、私学の教職員※

各種共済組合

病気・けが、
出産、死亡

国民健康保険

健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民

市(区)町村

退職者医療

国民健康保険

厚生年金保険など被用者年金に一定期間加入し、老齢年金給付を受けている75歳未満等の人

市(区)町村

病気・けが

老人医療

老人保健

医療の対象者=医療保険制度の加入者(被保険者・被扶養者)のうち、75歳以上の老人および65歳以上で一定の障害の程度にある人等は、医療保険制度の医療給付の対象から除かれ、老人保健の医療を受ける(ただし、平成14年9月30日までに70歳の誕生日を迎えた人も含む)

実施主体は
市(区)町村

病気・けが


公的年金制度とは

公的年金は、老後の所得保障の主柱として、高齢者の老後生活を実質的に支えていくことをその役割としています。


公的年金に現役世代が必ず制度に加入することによって、安定的な保険集団を構成し、受給者にとって個人の責任で対応できない物価の上昇や、国民の生活水準の向上に対応した給付の改善などに必要な財源を、後代の世代に求めるという仕組み、いわゆる世代間扶養の仕組みによっています。


私的年金は貯蓄的性格を有し、基本的に金利機能に依存しているため、予期せぬ物価上昇や、生活水準の上昇という不確実な要素に対応することは困難です。 公的年金は、長期にわたる老後生活の主柱となるに足る保障を行うのに対し、私的年金は、公的年金を基盤とした上で、より豊かな老後生活を確保するという補完的な役割を担っているといえます。


◆公的年金制度の体系



厚生年金基金

職域相当部分

国民年金基金


代行部分

 

厚生年金保険

共済年金

国民年金(基礎年金)





自営業者等
(20歳〜59歳)

第2号被保険者の
被扶養配偶者
(20歳〜59歳)

サラリーマン・OL等
(70歳未満)

公務員等

第1号被保険者

第3号被保険者

第2号被保険者


社会保険料相談受付

スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
社会保険料相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



社会保険料対策センターグループロゴ
  製作・運営
社会保険料対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Shakaihokenryou Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
社会保険料適正化コンサルティングなら社会保険料対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら