制度
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被保険者
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保険者
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給付事由
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▽医療保険
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健康保険
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一般
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健康保険の適用事業所で働くサラリーマン・OL(民間会社の勤労者)
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政府(社会保険庁)、健康保険組合
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業務外の
病気・けが、
出産、死亡
(船保は職務上の場合を含む。)
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法第3条第2項の規定による被保険者
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健康保険の適用事業所に臨時に使用される人や季節的 事業に従事する人等(一定期間をこえて使用される人を除く)
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政府(社会保険庁)
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船員保険
(疾病部門)
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船員として船舶所有者に使用される人
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政府(社会保険庁)
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共済組合
(短期給付〉
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国家公務員、地方公務員、私学の教職員※
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各種共済組合
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病気・けが、
出産、死亡
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国民健康保険
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健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民
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市(区)町村
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▽退職者医療
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国民健康保険
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厚生年金保険など被用者年金に一定期間加入し、老齢年金給付を受けている75歳未満等の人
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市(区)町村
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病気・けが
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▽老人医療
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老人保健
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医療の対象者=医療保険制度の加入者(被保険者・被扶養者)のうち、75歳以上の老人および65歳以上で一定の障害の程度にある人等は、医療保険制度の医療給付の対象から除かれ、老人保健の医療を受ける(ただし、平成14年9月30日までに70歳の誕生日を迎えた人も含む)
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実施主体は
市(区)町村
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病気・けが
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