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保険者及び適用事業所とは |
保険者とは
健康保険事業を運営するために保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする運営主体のことを『保険者』といいます。
健康保険の保険者には、政府と健康保険組合の2種類があります。
政府は、健康保険組合に加入している組合員以外の被保険者の健康保険を管掌しています。
これを、政府管掌健康保険といい、社会保険庁が事業の運営をしています。
また、社会保険庁の出先機関には、地方社会保険事務局と社会保険事務所があり、適用事務、保険料徴収、保険給付事務などは、社会保険事務所の窓口で行なっています。
(法第3条第2項の規定による被保険者については指定市町村でも事務を扱います。)
健康保険組合は、その組合員である被保険者の健康保険を管掌しています。
これを組合管掌健康保険(以下、組合)といい、単一の企業で設立する組合、同種同業の企業が合同で設立する組合などがあります。
組合を設立するためには、一定数以上の被保険者があって、かつ、組合員となる被保険者の半数以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けることが必要です。
組合は、健康保険法で定められた保険給付(法定給付)や保健福祉事業を行うほか、一定の範囲で附加給付を行うことができるなど、自主的な事業の運営を行うことができます。
適用事業所とは
強制適用事業所は、次の(イ)か(ロ)に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。
(イ)次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
a 製造業
b 土木建築業
c 鉱業
d 電気ガス事業
e 運送業
f 清掃業
g 物品販売業
h 金融保険業
i 保管賃貸業
j 媒介周旋業
k 集金案内広告業
l 教育研究調査業
m 医療保健業
n 通信報道業など
(ロ) 国又は法人の事業所
常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。
事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員〔被保険者から除外される人を除く〕が加入することになります。
適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。

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