社会保険料適正化コンサルティングなら社会保険料対策センター

社会保険料対策センター
社会保険料相談電話予約
 |社会保険料対策センター[HOME]  >> 保険者及び適用事業所とはサイトマップ
社会保険料相談ご案内

社会保険手続き・保険料適正化コンサルティングは専門家にご相談下さい
運営:社会保険料対策センター 代表:社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)

■ 【無料】社会保険関連メルマガ 
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 社会保険関連セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

【社会保険料サイト内検索】
■ 社会保険の基礎知識
医療保険・公的年金制度とは
保険者及び適用事業所とは
被保険者・被扶養者とは
■ 標準報酬月額とは
標準報酬月額・標準賞与額とは
報酬の範囲
現物給与の取扱い
標準報酬月額の決め方
■ 定時決定(算定基礎届)とは
定時決定の対象月と対象者
算定方法と支払基礎日数
保険者算定とは
■ 随時改定について
随時改定とは
月額等級の上限・下限の扱い
育児休業終了時の届出
■ 賞与支払届について
賞与支払届とは
■ 役所の調査について
社会保険事務所の調査
■ 健康保険、公的年金の給付
健康保険の給付一覧
療養の給付
入院時食事療養費
特定療養費
訪問看護療養費
療養費
高額療養費
移送費
傷病手当金
出産育児一時金
出産手当金
埋葬料、埋葬費
家族療養費
家族出産育児一時金
家族埋葬料
退職した後の給付
健康保険給付制限など
厚生年金保険、国民年金の給付
社会保険Q&A1
社会保険Q&A2
各種書式記入例ダウンロード
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
社会保険料対策などセミナー情報
社会保険料対策などDVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
社会保険料対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
人事コンサルタント養成講座
【講師派遣】講演会から社員研修まで幅広く対応可能です。全国へ講師派遣致します。
スポンサード広告

保険者及び適用事業所とは

保険者とは

健康保険事業を運営するために保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする運営主体のことを『保険者』といいます。
健康保険の保険者には、政府と健康保険組合の2種類があります。


◆政府

政府は、健康保険組合に加入している組合員以外の被保険者の健康保険を管掌しています。

これを、政府管掌健康保険といい、社会保険庁が事業の運営をしています。

また、社会保険庁の出先機関には、地方社会保険事務局と社会保険事務所があり、適用事務、保険料徴収、保険給付事務などは、社会保険事務所の窓口で行なっています。

(法第3条第2項の規定による被保険者については指定市町村でも事務を扱います。)


◆健康保険組合

健康保険組合は、その組合員である被保険者の健康保険を管掌しています。

これを組合管掌健康保険(以下、組合)といい、単一の企業で設立する組合、同種同業の企業が合同で設立する組合などがあります。

組合を設立するためには、一定数以上の被保険者があって、かつ、組合員となる被保険者の半数以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けることが必要です。 組合は、健康保険法で定められた保険給付(法定給付)や保健福祉事業を行うほか、一定の範囲で附加給付を行うことができるなど、自主的な事業の運営を行うことができます。


適用事業所とは


◆強制適用事業所

強制適用事業所は、次の(イ)か(ロ)に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。


(イ)次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
 a 製造業
 b 土木建築業
 c 鉱業
 d 電気ガス事業
 e 運送業
 f 清掃業
 g 物品販売業
 h 金融保険業
 i 保管賃貸業
 j 媒介周旋業
 k 集金案内広告業
 l 教育研究調査業
 m 医療保健業
 n 通信報道業など


(ロ) 国又は法人の事業所
 常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所


◆任意適用事業所

任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。

事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員〔被保険者から除外される人を除く〕が加入することになります。

適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。


社会保険料相談受付

スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
社会保険料相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



社会保険料対策センターグループロゴ
  製作・運営
社会保険料対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Shakaihokenryou Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
社会保険料適正化コンサルティングなら社会保険料対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら