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被保険者・被扶養者とは |
被保険者とは
適用事業所に働く従業員は、国籍、年齢、給料の多寡などに関係なく、原則として健康保険と厚生年金保険の被保険者になります。
適用事業所に使用されても被保険者になれない人のことを適用除外といい、以下に該当する場合は、船員保険・国民健康保険など他の医療保険に加入することになります。
(1) 船員保険の被保険者
(2) 所在地が一定しない事業所に使用される人
(3) 国民健康保険組合の事業所に使用される人
(4) 健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
※また被保険者のうち、次の人は、法第3条第2項の規定による被保険者となります。
(1) 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
(2) 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
(3) 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
(4) 臨時的事業の事業所に6か月を越えない期間使用される予定の人
パートタイマーの人が社会保険の被保険者となるかどうかは、その実態を総合的に勘案して判断されます。
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1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上あれば、被保険者として取り扱われます。
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1か月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上あれば、被保険者として取り扱われます。
就業規則や雇用契約による1日または1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、同種の業務に従事する一般社員の4分の3程度であれば、結果的に実労働時間および実労働日数が4分の3程度を下回る場合であっても被保険者として差し支えありません。
また、雇用契約の内容が時間・日数とも4分の3に達する内容になっていなくても、就労の実態が4分の3以上ならば被保険者とされます。
被扶養者とは
健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。この保険給付が行われる被扶養者の範囲は次のとおりです。
(1)
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被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人(*1)
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(2)
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被保険者と同一の世帯(*2)で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
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a.
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被保険者の三親等以内の親族((1)に該当する人を除く)
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b.
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被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
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c.
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b.の配偶者が亡くなった後における父母および子
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*1
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「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、
かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
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*2
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「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
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[ 被扶養者の範囲 ]

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