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標準報酬月額・標準賞与額とは

標準報酬月額・標準賞与額とは

毎月の保険料や保険給付の計算をするときに用いるもので、被保険者が事業主から受ける報酬をいくつかの幅(等級)に区分した仮の報酬月額(標準報酬月額等級区分表)に当てはめられて決められます。

被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と3月を超える期間の賞与から千円未満を切り捨てた標準賞与額(200万円が上限)が設定されています。 健康保険では標準報酬月額は、第1級の9万8千円から、第39級の98万円までの39等級に、厚生年金保険では第30級の620,000円までに区分されています。

なお、標準報酬月額の上限に達した人が3月31日現在で健康保険の全被保険者の3%を超えた場合、厚生労働大臣は社会保障審議会の意見をきいて、その年の9月1日から政令で標準報酬月額の上限を改定することができます。
この場合3月31日において改定後の上限該当者が全被保険者の1%未満にならないように決められます。上限が改定されたときは、標準賞与額の上限(200万円)も改定されます。

厚生年金保険では全被保険者の3月31日における標準報酬月額を平均した額の2倍が標準報酬月額の最高等級を超える場合、政令でその年の9月1日から、健康保険の等級に当てはめて、上限を改定することができます。上限が改定されたときは、標準賞与額の上限(150万円)も改定されます。


◆健康保険・厚生年金保険の保険料額表

健康保険料率  :平成17年3月分〜 適用
厚生年金保険料率:平成17年9月分〜 平成18年8月分 適用


*1「厚生年金保険」一般の被保険者の方(厚生年金基金に加入する方は除く。)
*2「介護保険第2号被保険者」に該当する40歳以上65歳未満の方


標準報酬

報酬月額

政府管掌健康保険料

(*1)厚生年金
保険料

介護保険に該当しない被保険者

(*2)介護保険に該当する被保険者

一般の被保険者

健康保険料率
8.2%

健康保険料率
9.45%

厚生年金
保険料率
14.288%

等級

月額

日額

円以上〜円未満

全額

折半額

全額

折半額

全額

折半額

1
98,000
3,270
〜101,000
8,036
4,018
9,261
4,631
14,002
7,001
2
104,000
3,470
101,000〜107,000
8,528
4,264
9,828
4,914
14,860
7,430
3
110,000
3,670
107,000〜114,000
9,020
4,510
10,395
5,198
15,717
7,858
4
118,000
3,930
114,000〜122,000
9,676
4,838
11,151
5,576
16,860
8,430
5
126,000
4,200
122,000〜130,000
10,332
5,166
11,907
5,954
18,003
9,001
6
134,000
4,470
130,000〜138,000
10,988
5,494
12,663
6,332
19,146
9,573
7
142,000
4,730
138,000〜146,000
11,644
5,822
13,419
6,710
20,289
10,144
8
150,000
5,000
146,000〜155,000
12,300
6,150
14,175
7,088
21,432
10,716
9
160,000
5,330
155,000〜165,000
13,120
6,560
15,120
7,560
22,861
11,430
10
170,000
5,670
165,000〜175,000
13,940
6,970
16,065
8,033
24,290
12,145
11
180,000
6,000
175,000〜185,000
14,760
7,380
17,010
8,505
25,718
12,859
12
190,000
6,330
185,000〜195,000
15,580
7,790
17,955
8,978
27,147
13,574
13
200,000
6,670
195,000〜210,000
16,400
8,200
18,900
9,450
28,576
14,288
14
220,000
7,330
210,000〜230,000
18,040
9,020
20,790
10,395
31,434
15,717
15
240,000
8,000
230,000〜250,000
19,680
9,840
22,680
11,340
34,291
17,146
16
260,000
8,670
250,000〜270,000
21,320
10,660
24,570
12,285
37,149
18,574
17
280,000
9,330
270,000〜290,000
22,960
11,480
26,460
13,230
40,006
20,003
18
300,000
10,000
290,000〜310,000
24,600
12,300
28,350
14,175
42,864
21,432
19
320,000
10,670
310,000〜330,000
26,240
13,120
30,240
15,120
45,722
22,861
20
340,000
11,330
330,000〜350,000
27,880
13,940
32,130
16,065
48,579
24,290
21
360,000
12,000
350,000〜370,000
29,520
14,760
34,020
17,010
51,437
25,718
22
380,000
12,670
370,000〜395,000
31,160
15,580
35,910
17,955
54,294
27,147
23
410,000
13,670
395,000〜425,000
33,620
16,810
38,745
19,373
58,581
29,290
24
440,000
14,670
425,000〜455,000
36,080
18,040
41,580
20,790
62,867
31,434
25
470,000
15,670
455,000〜485,000
38,540
19,270
44,415
22,208
67,154
33,577
26
500,000
16,670
485,000〜515,000
41,000
20,500
47,250
23,625
71,440
35,720
27
530,000
17,670
515,000〜545,000
43,460
21,730
50,085
25,043
75,726
37,863
28
560,000
18,670
545,000〜575,000
45,920
22,960
52,920
26,460
80,013
40,006
29
590,000
19,670
575,000〜605,000
48,380
24,190
55,755
27,878
84,299
42,150
30
620,000
20,670
605,000〜635,000
50,840
25,420
58,590
29,295
88,586
44,293
31
650,000
21,670
635,000〜665,000
53,300
26,650
61,425
30,713

(単位:円)

32
680,000
22,670
665,000〜695,000
55,760
27,880
64,260
32,130
33
710,000
23,670
695,000〜730,000
58,220
29,110
67,095
33,548
34
750,000
25,000
730,000〜770,000
61,500
30,750
70,875
35,438
35
790,000
26,330
770,000〜810,000
64,780
32,390
74,655
37,328
36
830,000
27,670
810,000〜855,000
68,060
34,030
78,435
39,218
37
880,000
29,330
855,000〜905,000
72,160
36,080
83,160
41,580
38
930,000
31,000
905,000〜955,000
76,260
38,130
87,885
43,943
39
980,000
32,670
955,000〜
80,360
40,180
92,610
46,305

健康保険組合に加入する方の健康保険料については、加入する健康保険組合にお問い合わせください。

厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率について 
厚生年金基金に加入している方の厚生年金保険料率は、一般の被保険者の方の本来の保険料率である「14.288%」から免除保険料率(2.4%〜5.0%)を控除した率となり、加入する基金ごとに異なります。免除保険料率については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。

厚生年金保険の場合、報酬月額が「605,000円以上」のときは「30等級」となります。

 

賞与に係る保険料について


賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使用できません。
賞与に係る保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。
なお、同じ月に2回以上賞与が支給された場合の標準賞与額は、各賞与額を合算した金額から1,000円未満の端数を切り捨てた額になります。
また、標準賞与額は1ヶ月あたりの上限額が定められており、健康保険の場合は200万円、厚生年金保険と児童手当拠出金の場合は150万円となります。

児童手当拠出金について


厚生年金保険の被保険者を使用する事業主の方は、児童手当の支給に要する費用として児童手当拠出金を全額負担いただくことになります。
この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、拠出金率(1000分の0.9)を乗じて得た額の総額となります。

被保険者が負担する保険料(以下「被保険者負担分」)に円未満の端数がある場合について


@

事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
被保険者負担分の端数が、50銭以下のときはその端数は切り捨てし、51銭以上のときは切り上げして1円となります。


A

被保険者が、被保険者負担分を事業主の方に現金で支払う場合
被保険者負担分の端数が、50銭未満のときはその端数は切り捨てし、50銭以上のときは切り上げして1円となります。
※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

納入告知書の保険料額について


納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額になります。


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