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報酬の範囲

報酬の範囲

標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

なお、通勤手当は、所得税法上100,000円まで非課税とされていますが、社会保険では、このような取り扱いはされず、通勤手当の全額を報酬に含めます。

金銭(通貨)に限らず、現物で支給される食事や住宅、通勤定期券も報酬に含まれます。


 

通貨で支給されるもの

現物で支給されるもの

報酬となるもの

基本給(月給・週給・日給など)
残業手当
能率手当
通勤手当
住宅手当
家族手当
役付手当
職階手当
勤務地手当
日直手当
宿直手当
早出手当
勤務手当
皆勤手当
精勤手当
会社から支給される私傷病手当金
賞与・決算手当(年4回以上支給されるもの)

通勤定期券
回数券
食事・食券
社宅・独身寮
被服(勤務服でないもの)

給与として支給される自社製品など

標準賞与額の対象となるもの

賞与・決算手当て・年末一時金などの賞与性のもので、年3回以下支給されるもの、その他定期的に支給されるものでなく一時的に支給されるもの

現物で支給される賞与など

報酬とならないもの

●事業主が恩恵的に支給するもの
 病気見舞金、災害見舞金、結婚祝金など
●公的保険給付として受けるもの
 健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、年金、恩給など
●臨時的、一時的に受けるもの
 大入袋、解雇予告手当、退職金など
●実費弁償的なもの
 出張旅費、交際費など
●年3回まで支給されるもの
 賞与など(年3回以下のもの。賞与として保険料の対象

制服・作業衣などの勤務服
食事(本人からの徴収金額が標準価額により算定した額の2/3以上の場合)
社宅(本人からの徴収金額が標準価額により算定した額以上の場合)など


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