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現物給与の取扱い |
現物給与の取扱い
通勤定期間、食事(給食・食券など)、住宅(社宅・寮など)、その他被服や自社製品などを現物で支給する場合も、それが労働の対償として支払われるものである限り、報酬とされます。
ただし、被服のうち、勤務服としての制服や作業衣は、業務に使用する用具の性質を持つもので、労働の対償とはされず、報酬には含まれません。
また、食事や住宅などの現物については、地方社会保険事務局長が標準価額を定め、この標準価額に基づき金銭に換算することになります。
東京社会保険事務局長の定める標準価額(※平成17年4月1日適用)
食事の給与
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1人1か月
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19,800円
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1人1日
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660円
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内訳
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朝食
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170円
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昼食
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230円
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夕食
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260円
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住宅の給与(畳1畳1か月)
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1,360円
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その他の給与
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時価
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通勤費を金銭でなく、定期券や回数券で支給した場合は、現物給与として取り扱われますので、その全額を報酬として算入します。
なお、3か月または6か月単位でまとめて支給する通勤定期券は、1か月あたりの額を算出して報酬とします。
事業主が被保険者に社員食堂などで食事を支給した場合などは、都道府県ごとの物価に合わせた標準価額で通貨に換算して報酬に算入します。
その一部を被保険者が負担している場合は、標準価額から負担分を差し引いた額を算入します。ただし、標準価額の2/3以上を負担する場合は、現物給与はないものとして取り扱います。
Ex:東京都内の事業所が昼食を21日分支給した場合
標準価額 昼食230円×21日=4,830円
標準価額の2/3 4,830円×2/3=3,220円
上記の場合、被保険者が負担する金額が3,220円未満であれば、標準価額(この場合4,830円)との差額を算入します。3,220円以上負担していれば、食事の現物給与はないものとして取り扱います。
事業主が労働の対償として、被保険者に社宅や寮を提供している場合は、都道府県ごとの物価に合わせた標準価額で通貨に換算して報酬に算入します。
その一部を被保険者が負担している場合は、標準価額から負担分を差し引いた額を算入します。

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