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標準報酬月額の決め方 |
標準報酬月額の決め方
標準報酬月額の決め方には、次の4通りの場合があります。
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1.資格取得時決定
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2.定時決定
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3.随時改定
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4.育児休業
終了時改定
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届出書
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被保険者資格
取得届
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被保険者報酬月額
算定基礎届
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被保険者報酬月額
変更届
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育児休業終了時
報酬月額変更届
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届出時期
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5日以内
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7月1日
〜7月10日まで
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速やかに
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速やかに
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適用期間
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1〜5月に決定
→その年の8月まで
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9月から
翌年の8月まで
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1〜6月に改定
→その年の8月まで
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1〜6月に改定
→その年の8月まで
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6〜12月に決定
→翌年の8月まで
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7〜12月に改定
→翌年の8月まで
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7〜12月に改定
→翌年の8月まで
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※各適用期間内に、随時改定または育児休業終了時改定が行われる場合、改定月の前月までとされます。
新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決めます。
a.
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月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額
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b.
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日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
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c.
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a またはb の方法で計算することのできないときは、資格取得の月前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額
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d.
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a またはb までの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額
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被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動します。そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを定時決定といいます。
被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。
このため、被保険者が実際に受けている報酬の額に著しい変動が生じ保険者が必要と認めた場合には、標準報酬月額の改定を行うことができるようになっています。
これを「随時改定」といいます。なお、改定された標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。
育児休業等を終了した(育児休業等終了日において3歳に満たない子を養育する場合に限ります。)後、育児等を理由に報酬が低下した場合であっても、随時改定の事由に該当しないときは、次の定時決定が行われるまでの間、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になります。
このため、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、育児休業等を終了したときに、被保険者が事業主を経由して保険者に申出をした場合は、標準報酬月額の改定をすることができます。

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