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定時決定の対象月と対象者 |
健康保険や厚生年金保険の被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決められている標準報酬月額とが、大きくかけ離れないよう、毎年1回、事業所に使用される被保険者の報酬月額を届け出て、各被保険者の標準報酬月額を決定することをいいます。その届出を「算定基礎届」といいます。
定時決定(算定基礎届)の基礎となる月と決定対象月
定時決定は、毎年7月1日〜10日の間に、その年の4月・5月・6月の報酬月額を届け出ることで各人の標準報酬月額がきめられ、その年の9月から翌年8月まで(または随時改定や育児休業等終了時改定が行われるまで)の間、使用されます。
各月の報酬月額を
届出書に記入
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7月1日
〜10日
に提出
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決定された標準報酬月額は9月から翌年8月
又は随時改定・育児休業終了時改定まで使用
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4月
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5月
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6月
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7月
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8月
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9月
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10月
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11月
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12月
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……
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8月
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9月
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4月〜6月の報酬月額
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△届出
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→新しい標準報酬月額
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算定基礎届の対象となる人
算定基礎届はその年の5月31日までに被保険者の資格を取得した人で、同年7月1日現在、被保険者である人全員が対象となります。休職者や海外勤務者であっても、7月1日現在被保険者資格があれば対象です。
ただし、次に該当する人は、定時決定から除外されますので、その年度の算定基礎届の提出は必要ありません。
@その年の6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
Aその年の4月に固定的賃金の変動等により、7月に標準報酬月額が随時改定される人、または育児休業等終了時改定が行われる人
B
その年の5月または6月に固定的賃金の変動等により、8月または9月に標準報酬月額が随時改定される人、または育児休業等終了時改定が行われる人

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