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算定方法と支払基礎日数

報酬月額の算定方法

算定基礎届に記入する報酬は、その年の4月〜6月の各月に支払われた報酬月額です。

各人の給与の支払い形態には、月給制や日給制などがあり、支払対期間(給与の締切日)もまちまちです。

このため、算定基礎届においては、その報酬が「実際に支払われた日の属する月」をその対象とすることにしています。

たとえば、4月1日から4月30日までの給料を5月5日に支払うなど、給料の支払いが翌月になる場合は、その事業所の給料は4月分であったとしても、翌5月に受けた報酬として取り扱います。


支払基礎日数

支払基礎日数とは、報酬を計算する基礎となる日数をいいます。


月給制
の場合

報酬の支払いが月給制の場合は、休日や有給休暇も支払基礎日数に含まれるため、出勤日数に関係なく、支払対象期間の暦日数が支払基礎日数になります。
たとえば4月21日〜5月20日分を5月25日に支払う場合は、5月の支払基礎日数は「30日」となります。欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、その残りの日数が支払基礎日数となります。

日給制
の場合

報酬の支払いが日給制の場合は、出勤(稼動)日数が支払基礎日数となります。
有給休暇を取得したときは、その日数を支払基礎日数に含めます。


支払基礎日数は20日以上あることが必要とされていますので、20日未満の月があれば、その月は、報酬月額算定の対照から除外して平均額を出します。
※平成18年7月からは、支払基礎日数「17日未満」の月を除外することになります。


なお、短時間就労者(パートタイマー)については、支払基礎日数が20日以上であれば、上記通常の方法で算定しますが、4月・5月・6月とも支払基礎日数が20日未満の場合は、支払基礎日数15日以上の月で算定することとされています。



条件

4月

5月

6月

処理方法

月給者


支払基礎日数が3か月とも
20日以上の場合

31日

30日

31日

3か月が対象となります。

支払基礎日数に20日未満の月がある場合

31日

15日

31日

20日未満の月を除きます。*1

日給者


支払基礎日数(出勤日数)が3か月とも20日以上の場合

21日

20日

23日

3か月が対象となります。

支払基礎日数に20日未満の月がある場合

21日

20日

19日

20日未満の月を除きます。*2

途中
入社

4月または5月の途中入社の場合

入社月

対象

対象

入社月の翌月以降が対象となります。*3


*1

20日未満の月を除いた4月と6月の報酬の合計を、その月数「2」で割って報酬月額を算定します。

*2

20日未満の月を除いた4月と5月の報酬の合計を、その月数「2」で割って報酬月額を算定します。20日未満の月が2か月ある場合は、残り1か月のみの報酬で算出します。

*3

5月と6月の報酬で計算します。


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