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算定方法と支払基礎日数 |
報酬月額の算定方法
算定基礎届に記入する報酬は、その年の4月〜6月の各月に支払われた報酬月額です。
各人の給与の支払い形態には、月給制や日給制などがあり、支払対期間(給与の締切日)もまちまちです。
このため、算定基礎届においては、その報酬が「実際に支払われた日の属する月」をその対象とすることにしています。
たとえば、4月1日から4月30日までの給料を5月5日に支払うなど、給料の支払いが翌月になる場合は、その事業所の給料は4月分であったとしても、翌5月に受けた報酬として取り扱います。
支払基礎日数
支払基礎日数とは、報酬を計算する基礎となる日数をいいます。
月給制
の場合
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報酬の支払いが月給制の場合は、休日や有給休暇も支払基礎日数に含まれるため、出勤日数に関係なく、支払対象期間の暦日数が支払基礎日数になります。
たとえば4月21日〜5月20日分を5月25日に支払う場合は、5月の支払基礎日数は「30日」となります。欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、その残りの日数が支払基礎日数となります。
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日給制
の場合
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報酬の支払いが日給制の場合は、出勤(稼動)日数が支払基礎日数となります。
有給休暇を取得したときは、その日数を支払基礎日数に含めます。
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支払基礎日数は20日以上あることが必要とされていますので、20日未満の月があれば、その月は、報酬月額算定の対照から除外して平均額を出します。
※平成18年7月からは、支払基礎日数「17日未満」の月を除外することになります。
なお、短時間就労者(パートタイマー)については、支払基礎日数が20日以上であれば、上記通常の方法で算定しますが、4月・5月・6月とも支払基礎日数が20日未満の場合は、支払基礎日数15日以上の月で算定することとされています。
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条件
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4月
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5月
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6月
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処理方法
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月給者
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支払基礎日数が3か月とも
20日以上の場合
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31日
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30日
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31日
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3か月が対象となります。
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支払基礎日数に20日未満の月がある場合
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31日
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15日
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31日
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20日未満の月を除きます。*1
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日給者
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支払基礎日数(出勤日数)が3か月とも20日以上の場合
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21日
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20日
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23日
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3か月が対象となります。
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支払基礎日数に20日未満の月がある場合
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21日
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20日
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19日
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20日未満の月を除きます。*2
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途中
入社
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4月または5月の途中入社の場合
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入社月
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対象
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対象
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入社月の翌月以降が対象となります。*3
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*1
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20日未満の月を除いた4月と6月の報酬の合計を、その月数「2」で割って報酬月額を算定します。
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*2
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20日未満の月を除いた4月と5月の報酬の合計を、その月数「2」で割って報酬月額を算定します。20日未満の月が2か月ある場合は、残り1か月のみの報酬で算出します。
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*3
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5月と6月の報酬で計算します。
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