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保険者算定とは

保険者算定とは

一般的な算定方法によって報酬月額が算定できない場合や算定結果が著しく不当になる特別な場合には、その被保険者が9月以降に受けると予想される報酬(修正平均したもの)の額を算定して、保険者(社会保険事務局・社会保険事務所や健康保険組合)が標準報酬月額を決定することとしています。この方法を「保険者算定」といいます。


修正平均した報酬月額とは、9月以降に被保険者が受けると予想される額で、通常の報酬を受けるとした場合の報酬月額をいいます。


たとえば、4月・5月・6月のいずれかの月に3月以前の昇給額の差額が支給されたような場合は、単純計算すると、差額支給分だけ報酬月額が高くなり、実態とかけ離れてしまいます。こういう場合には、差額支給分を差し引いて計算した平均月額を報酬月額とします。


また、4月・5月・6月の3か月間とも支払基礎日数が20日未満の場合や、同じく3か月間とも低額の休職給が支給された場合には、従前の標準報酬月額がそのまま用いられます。


◆保険者算定(修正平均)を行う場合

通常の方法で標準報酬月額を決めず、保険者算定(修正平均)を行うのは、次のような場合です。保険者算定といってもその手続きは通常の算定基礎届と同様に3か月の報酬月額が基本となることに変わりはありません。


<一般的な算定方法が困難な場合>
@4月・5月・6月の3か月間とも、支払基礎日数が20日未満のとき
A病気等による欠勤で4月・5月・6月の3ヶ月間に全く報酬を受けないとき
B育児休業等や介護休業等で4月・5月・6月の3ヶ月間に報酬の全部を受けないとき


<一般的な方法で算定すると著しく不当になる場合>
@3月以前に遡った昇給の差額分を4月・5月・6月のいずれかの月に受けたとき
A4月・5月・6月のいずれかの月の3月以前の月の給与の支払いを受けたとき
B4月・5月・6月のいずれかの月の給与が7月以降に支払われるとき
C低額の休職給を受けたとき(病気などによる休職の場合)
D賃金カットを受けたとき(ストライキなどの場合)


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