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随時改定とは |
随時改定とは
毎年1回の定時決定により決定された各自の標準報酬月額は、原則として1年間使用されますが、この間の昇給や降給などにより、報酬の額に大幅な変動があったときは、実態とかけ離れた状態になるため、
実際に受ける報酬と標準報酬月額との間に隔たりがないよう、定時決定を待たずに報酬月額の変更届を行います。これを「随時改定」といい、その届出を「月額変更届」といいます。
月額変更届は、次の3つの全てに該当したときに行われます。1つでも欠ければ届出は必要ありません。
@昇給や降給等で固定的賃金に変動があった
A変動月以後の3か月間の支払基礎日数が20日以上ある
B変動月から3ヶ月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差があった
ただし、固定的賃金は増加しても、それ以上に残業手当など非固定的賃金が減少したため、3か月間の平均額が結果として2等級以上下がった場合、また、逆に、固定的賃金は減少しても、
それ以上に残業手当など非固定的賃金が増加し、3か月間の平均額が2等級以上上がった場合などは、たとえ2等級以上の差を生じても随時改定には該当しないものとして取り扱い、月額変更届けの提出は必要ありません。
以下、報酬の変動と3か月の平均額との関係は次のとおりです。
報酬
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固定的賃金
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 増額
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 増額
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 減額
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 減額
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 増額
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 減額
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非固定的賃金
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 増額
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 減額
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 減額
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 増額
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 減額
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 増額
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3か月の平均額
(2等級以上の差)
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 増額
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 増額
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 減額
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 減額
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 減額
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 増額
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月額変更届の必要
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必要 |
必要 |
必要 |
必要 |
不要 |
不要 |
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随時改定は、改定後の標準報酬月額と実際の収入がかけ離れないよう、固定的な賃金が変動した場合に行われることを条件としています。固定的賃金とは、稼動や能率に関係なく、支給額や支給率が決まっているもので、基本給のほかに毎月決まって支給される家族手当や役付手当てなどがあります。
固定的賃金
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支給額・支給率が決まっているもの
基本給(月給、週給、日給)、家族手当、通勤手当、住宅手当、役付手当、勤務地手当など
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非固定的賃金
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稼動実績などによって支給されるもの
残業手当、能率手当、日直手当、勤務手当、精勤手当など
※非固定的賃金の変動のみでは、随時改定は行わない
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変動があった
場合
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・昇給
・降給
・給与体系の変更(Ex:日給制から月給制への変更)
・固定的な手当の支給額の変更
・基礎単価(日給や時間給)や歩合率の変更
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