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育児休業終了時の届出

育児休業等終了時月額変更届について

これまでは、育児休業等の終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合でも、随時改定の規定に該当しなければ、次の改定が行われる9月まで従前の標準報酬月額による保険料を負担することになっていました。

平成17年4月からは、随時改定とは別に、育児休業等を終了した際に報酬が低下した場合、月額変更届を提出することで、実際の報酬の低下に応じた標準報酬月額に改定され、育児中の被保険者の経済的負担が軽減されることになります。


育児休業等を終了して職場に復帰した被保険者が、3歳未満の子を養育している場合には、申出をすれば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額が改定されます。

申出は事業所を経由して行います。この育児休業終了時改定によって改定された標準報酬月額は、その育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日が属する月から4ヶ月目)から改定されます。

改定が1月〜6月に行われた場合はその年の8月まで、7月〜12月に行われた場合は翌年の8月まで適用されます。



育児休業等を終了した際の改定

随時改定

基礎期間

育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3ヶ月間

固定的賃金に変動があった月以後の3ヶ月間

20日未満の月

支払基礎日数が20日未満の月を除く

支払基礎日数が20日未満の月があるときは随時改訂を行わない

2等級以上の差

2等級以上の差が生じない場合でも改定

原則として2等級以上の差が生じることが必要

改定月

育児休業等終了日の翌日から起算して2か月が経過した日の属する月の翌月から改定

固定的賃金に変動を生じた月から起算して4ヶ月目から改定


3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額が、子を養育することとなった日の前月(その月が被保険者でない場合は、その月前1年以内の被保険者であった月のうち直近の月)の標準報酬月額を下回る場合は、申出をすれば、年金額の計算に際しては、その期間は実際の標準報酬月額ではなく、従前の標準報酬月額とみなされます。 ただし、被保険者の申出があった日よりも前の期間については、その申出が行われた日の属する月の前月までの2年間についてしか認められません。

◆申出の手順

特例措置の要件に該当したときは「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を社会保険事務所に提出します。審査・入力作業終了後、確認通知書が通知されます。

子を養育しなくなったっときは「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例終了届」を提出し、その確認通知書を受けます。

ただし、子が3歳に到達した場合、育児休業を開始した場合、離職した場合、当該子以外の特例を開始した場合には、自動的に特例期間が終了しますので届出は必要ありません。


この特例措置は、厚生年金保険のみに適用されるものです。したがって、健康保険の傷病手当金などの現金給付は、標準報酬月額が低下している間、低下した標準報酬月額に基づいて計算された額になります。


育児休業をしている間については、保険料が免除されるため、標準報酬月額は従前のままとなります。したがって、みなし措置の対象にはなりません。みなし特例は、勤務時間などの短縮措置が講じられ、育児休業等終了後の改定や定時決定により標準報酬月額が下がった場合に適用されます。
また、みなし措置が講じられるのは、厚生年金保険の被保険者が申出をした場合に限られます。


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