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賞与支払届とは

標準賞与額とは、総報酬制の実施で定義されたもので、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与につき、1000円未満を切り捨てた額(上限:健康保険200万円、厚生年金保険150万円)を標準賞与額として、保険料の額が計算されます。


賞与の範囲

標準賞与額を決める場合にそのもととなる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるすべてのもののうち年3回以下のものを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは含まれません。

毎月の保険料と同様に、賞与にかかる保険料も、資格を取得した月以降に支給された賞与は保険料の対象となり、資格を喪失した月の賞与は対象にはなりません。


標準賞与額の決め方

実際に支給された賞与額から1000円未満を切り捨てた額が標準賞与額となり、賞与が支給されるごとに決定されます。
事業主は賞与を支給したときは、5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出します。


実際の支給額(例)

健康保険の標準賞与額

厚生年金保険の標準賞与額

上限200万円

上限150万円

425,500円

425,000円

425,000円

250,000円と450,000円
を同月に支給

700,000円

700,000円

1,746,800円

1,746,000円

1,500,000円

2,876,400円

2,000,000円

1,500,000円


賞与支払届の提出

賞与を支給したときは事業主は、「被保険者賞与支払届」に被保険者ごとの標準賞与額を記入して、支給日から5日以内に「総括表」と合わせて提出します。

あらかじめ賞与支払月と届出方法を社会保険事務所等に届け出ておくと、支払月の前月までに、賞与支払届用の被保険者氏名等が印字された届出書(またはFD等)が社会保険事務所等から送付されます。それに被保険者ごとの賞与額を記入(または収録)し、総括表とともに提出します。

なお、賞与支払予定月に、賞与の支払がなかった場合でも、総括表に「不支給」の旨を記入し、届け出なければなりません。賞与支払予定月の翌月になっても届出がない事業主には、予定月の翌々月に催告状が送付されますので注意が必要です。


保険料の納付

賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と同様に、標準賞与額にそれぞれ、健康保険料率・厚生年金保険料率をかけて算出します。 賞与支払届を提出した事業所には、翌月中旬頃までに、毎月の保険料と標準賞与額にかかる保険料とを合算した保険料の額が記載された納入告知書が社会保険事務所等から送られてきます。したがって、賞与の保険料は、毎月の保険料と合わせて、月末までに納付することになります。


◆賞与にかかる保険料率(平成17年9月現在)

制度

賞与の取り扱い

保険料率

健康保険

1,000円未満切り捨て
上限2,000,000円

82/1000

介護保険

──

12.5/1000

厚生年金保険

1,000円未満切り捨て
上限1,500,000円

142.88/1000

児童手当拠出金

──

0.9/1000


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