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役所の調査について

使用者は、労働社会保険諸法令を遵守する義務があります。

近年は「コンプライアンス」が各方面で叫ばれているように法令違反は正す必要があります。

法律を主管する監督機関等が必要に応じて調査を行い、違反状態のチェックおよび違法状態の是正指導をしています。


会計検査院の調査

会計検査院は、内閣から独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しく行われるように監督する職責を果たしています。

会計検査院は、明治13年(1880年)に創設されて以来、地位などに変遷はありましたが、一貫して国の財政監督機関としてその職責を担ってきました。


その根拠は次のようなものに明文化されています。

日本国憲法(第90条)

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

会計検査院法(第1条)

会計検査院は、内閣に対し独立の地位を有する。


この会計検査院の調査で「特定求職者雇用開発助成金」「中小企業雇用創出人材確保助成金」や「失業給付」の不正受給、社会保険の届出の不正手続き等が指摘されています。


【例:健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの】

・徴収不足額

健康保険保険料
厚生年金保険保険料

751,835,174円
1,825,333,356円
計 2,577,168,530円

(平成13年度〜16年度)
(平成13年度〜16年度)


徴収額が不足していた原因は下記の通り、事業主が原因となるものが主であり、故意であると思われるものが多くなっています。


〔1〕被保険者資格取得届の提出を怠っていたもの

888事業主

徴収不足額

2,368,090,139円

〔2〕資格取得年月日の記載が事実と相違していたもの

129事業主

徴収不足額

137,590,265円

〔3〕被保険者賞与支払届の提出を怠っていたものなど

38事業主

徴収不足額

71,488,126円


このように事業主が届出を適正に行っていなかったのは、制度を十分に理解していなかった事の他にも、事業主として保険料の負担を避けようとしていたことや、従業員が受給している特別支給の老齢厚生年金が支給停止となる事態を避けようとしたりしていたことなどが考えられます。
なお、これらの徴収不足額については、本院の指摘により、すべて徴収決定の処置が執られました。


社会保険事務所の調査

健康保険法や厚生年金保険法等が遵守されているかどうかを調査します。
たとえば以下のような事柄です。

被保険者となるべき労働者を全て加入させているか
試用期間中未加入となっていないか
雇入れ日と資格取得日に相違は無いか
パートタイマーの加入もれは無いか
60歳以上70歳未満で、長時間勤務していながら社会保険に加入せず、年金を不正受給しているものはいないか

被保険者となるべき労働者を全て加入させているか
試用期間中未加入となっていないか
雇入れ日と資格取得日に相違は無いか
パートタイマーの加入もれは無いか
60歳以上70歳未満で、長時間勤務していながら社会保険に加入せず、年金を不正受給しているものはいないか

給付等につき不正はないか
傷病手当金等を受給しているときに賃金の支払いをしていることを隠していないか

適正な標準報酬となっているか
標準報酬月額は適正か
標準報酬月額にみあった保険料を控除しているか
標準報酬月額の変更は適正になされているか

賞与支払届の提出漏れはないか 等


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