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家族療養費(健康保険の給付)

被扶養者の病気やけがに対しては、家族療養費が支給されます。その給付の範囲・受給方法・受給期間などは、すべて被保険者に対する療養の給付と同様です。


家族療養費は、被扶養者の療養に要する費用の7割(3歳未満の乳幼児の場合は8割、70歳以上の方の場合は9割(一定以上所得者は8割))相当額を現物給付することになっていますので、 実際の取扱いとしては被扶養者が外来で保険診療を受けたときは診療費の3割(3歳未満は2割、70歳以上の方の場合は1割(一定以上所得者は2割))相当額を保険医療機関などに支払えばよいことになります。


保険診療として家族療養費の支給を受けることができない場合には、現金給付として家族療養費の支給を受けることができますが、この場合には、被保険者に対する療養費と同様次の条件が必要です。


ア 保険診療を受けることが困難であるとき
イ  やむを得ない事情があって保険医療機関となっていない病院などで診療・手当等を受けたとき


なお、入院時食事療養費と特定療養費は、家族療養費として給付されます。


被扶養者が死亡した場合、その埋葬の費用の一部として被保険者に家埋葬料が支給されます(死産児については支給されません)。家族埋葬料の額は10万円となっています。


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