| 【社会保険料に関する専門サイト】 |
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| 社会保険料対策センターコンテンツ |
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| 社会保険料対策に関する各種情報 |
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療養の給付(健康保険の給付) |
A
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療養の給付の範囲
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健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。これを療養の給付といいます。
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<療養の給付の範囲>
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a
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診察
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b
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薬剤または治療材料の支給
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c
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処置・手術その他の治療
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d
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在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
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e
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病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
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B
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療養の給付の受け方
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病気やけがをしたときは、
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1
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健康保険を扱っている病院・診療所に『被保険者証』を提出します。70歳以上の方(老人保健の医療を受ける方を除く)は「高齢受給者証」もあわせて提示する必要があります。
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2
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一部負担金を支払い、診察・治療・薬の支給・入院などの治療を治るまで受けることができます。また、医師の処方せんをもらった場合は、保険薬局で薬剤の調剤をしてもらうことができます。
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C
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一部負担金
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被保険者が病気やけがをしたときは、被保険者証を保険医療機関に提出することにより、必要な治療などを受けることができます。
この場合には、医療機関の窓口において診療費の3割(70歳以上の方は1割(一定以上所得者は2割))に相当する一部負担金(入院時の食事に要する費用を除く)を支払うことになっています。(10円未満は四捨五入)
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D
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療養の給付を行う機関等
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健康保険では、地方社会保険事務局長の指定を受けた病院や診療所が、療養の給付を行うしくみになっています。このような病院、診療所を保険医療機関といいます。
被保険者が病気やけがをしたとき、被保険者証があればどこの病院にでもかかれるというのではなく、この保険医療機関にかからなければ、健康保険の診療を受けることはできません。
薬局の場合も、健康保険で薬をもらえるところは、地方社会保険事務局長から指定を受けた薬局に限られ、これを保険薬局といいます。
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