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高額療養費(健康保険の給付)

●特定療養費

重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
ただし、特定療養費の差額部分や入院時食事療養費は支給対象にはなりません。


<自己負担限度額>

被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。


○70歳未満の人

生活保護の被保険者や市町村民税非課税世帯などの人

35,400円

標準報酬月額が56万円以上の被保険者及びその被扶養者

139,800円+(医療費−466,000円)×1%

ア、イに該当しない人

72,300円+(医療費−241,000円)×1%


○70歳以上の高齢受給者

生活保護の被保険者や市町村民税非課税世帯などの人

24,600円

生活保護の被保険者や市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない人

15,000円

一定以上所得者

72,300円+(医療費−361,500円)×1%

ア、イ、ウに該当しない人

40,200円


高額医療費に該当となる療養を受けた月以前の12か月間における高額医療費の該当回数が4か月以上となる場合、自己負担限度額は次のようになります。
○70歳未満の人

生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの人

24,600円

標準報酬月額が56万円以上の被保険者及びその被扶養者

77,700円

ア、イに該当しない人

40,200円


○70歳以上の高齢受給者


一定以上所得者

40,200円


<世帯合算>
同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合の自己負担限度額は、それぞれの医療費を合算し、算出した金額となります。


なお、70歳以上の高齢受給者は自己負担額すべてを合算します。


<長期高額疾病についての負担軽減>
人工腎臓を実施している慢性腎不全の患者については、自己負担の限度額は10,000円となっており、それを超える額は現物給付されるので、医療機関の窓口での負担は最大でも10,000円で済みます。
この他、血友病(先天性血液凝固因子障害)患者のうち第因子障害、第因子障害の人や、後天性免疫不全症候群で血液製剤の投与によるHIV感染者の中からの2次、3次感染の人についても、自己負担の限度額は10,000円となっています。なお、人工透析患者などについては、医師の意見書等を添えて社会保険事務所に申請し、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口にその受療証と被保険者証を提出して診療を受けることが必要です。


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