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社会保険Q&A1 |
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2つの事業所に勤務している従業員の標準報酬はどのように決定すればいいのでしょうか?
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2以上の事業所から報酬を受けている人の場合は、各事業所で受けた報酬を合算して、1つの標準報酬月額が決められ、保険料は、それぞれの事業所の報酬月額に按分して計算されます。
政府管掌と健康保険組合のように保険者が異なっている場合や、管轄の社会保険事務所が異なっているときは、被保険者が「保険者選択届」により1つの保険者を選択することになります。
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健康保険任意継続被保険者の標準報酬月額はどのように決定されるのでしょうか?
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退職すると健康保険の被保険者資格は喪失しますが、被保険者期間が喪失の日の前日まで継続して2か月以上ある人は引き続き2年間個人で任意継続被保険者となることができます。任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時と同じです。
ただし、政府管掌健康保険の標準報酬月額の平均額(平成17年度280,000円)を超える場合は、280,000円を標準報酬月額とします。健康保険組合に加入している人は、健康保険組合が当該平均額の範囲内において規約で定めた額を超える場合は、その額を標準報酬月額とします。
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夏冬の賞与のほかに、年度末に期末手当を支給しました。これは報酬として扱うのでしょうか?
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名称が異なっていても、実質的な性格はいわゆる賞与と同様のものとされ、年3回以下支給される賞与として、標準賞与額の対象となります。
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病気療養中のために無給の従業員がいるのですが、算定基礎届の提出は必要なのでしょうか?
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4月〜6月の間欠勤し無給となっている被保険者であっても、9月以降の標準報酬月額が実情に合わないものとすることはできません。そこで、この場合も算定基礎届は提出します。ただし、保険者において従前の標準報酬月額として決定されます。
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当社は基本給が当月〆の当月払い、残業代が当月〆の翌月払いのため、4月入社の人には、4月に基本給のみ支給しました。この場合、4月も算定の対象月になりますか?
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通常の基本給が全額支払われているので、4月も算定の対象月となり、4月・5月・6月の平均額で標準報酬月を決定します。
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